飲食店を開業する際に、絶対に避けて通ることができないのが「保健所への申請」です。
しかし、初めての飲食店起業では、保健所に何を申請したらいいのか、どんな手続が必要なのか、わからないことも多いでしょう。
本記事では、飲食店起業で必要な保健所への申請や手続きについて詳しくご紹介します。
飲食店の開業も保健所へ申請する段階までくれば、ほぼ終盤に差し掛かっているということです。
最後まで気を抜かず、しっかりと準備を進めていきましょう。
飲食店を開業する為に必要な保健所の許可とは
飲食店を開業する場合は、保健所の許可をもらう必要があります。
保健所は、保健・衛生・生活環境等などさまざまな分野にわたり広域的・専門的なサービスを行っている行政機関で、地域保健法に従って、都道府県・政令指定都市・中核都市など全国で469ヶ所(2020年時点)に設置されています。
画像出典:全国保健所長会
保健所では、医療・医薬品相談や医療機関の紹介を受けることができ、新型インフルエンザなどの感染症の予防対策も行っています。
また、自立支援法による障害福祉サービス等の利用を希望している人たちに対して、市町村と連携し福祉サービスの利用を支援しています。
日常生活における健康管理について様々なサポートをしてもらうことができる機関なので、身近に感じる人も多いでしょう。
保健所では、下記のような業務も行っています。
- 食品衛生
- 食中毒等の検査
- 環境衛生
- 水質調査に関する業務を行い
- 飼い犬の登録や狂犬病予防業務
- 墓地や納骨堂
- 火葬場の許可 など
そして、飲食店を開業する際の営業許可を出す業務も行っているため、飲食店を開業する場合にはとても重要な機関となります。
飲食店を開業する際には、保健所や消防署、税務署、場合によっては警察署や社会保険事務所などへ各種届け出をする必要がある。
特に、保健所への「食品営業許可申請」は飲食店の場合は不可欠だし、スナックなどに必要な「風俗営業許可」は許可を受けないで営業すると罰せられるので要注意だ。
引用:CiNii
このように、保健所は様々な分野で生活に深く関わっており、社会に必要不可欠な存在となっているのです。
飲食店を開業する場合には、この保健所から許可をもらう必要があることを覚えておきましょう。
飲食店を開業する為に保健所の許可を取るには
飲食店を開業するために必要な保健所の許可は「食品営業許可申請」と「防火対象物使用開始届」です。
食品営業許可とは?
食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が愛知県条例の定める基準に適合する必要があります。
引用:ネットあいち
防火対象物使用開始届出書について
建物や建物の一部の使用を始める方は、浜田市火災予防条例に基づき、使用を開始する7日前までに、防火対象物使用開始届出書を届け出る必要があります。(個人の住宅、長屋は除きます)
この届出により、建物(防火対象物)の使用状況を把握し、その建物の防火管理や必要な消防用設備などが適正に設置されているか確認することができます。
また、火災予防や災害時の被害軽減にもつながります。
引用:島根県浜田市役所
ただし、防火対象物使用開始届を必要とするのは、延べ面積150平方メートル以上、または収容人員が30人以上の飲食店が対象となります。
また、下記の届け出・申請も必要となります。
- 防火管理者選定届
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出
- 風俗営業許可申請
- 消費税課税事業者届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告承認申請書
- 各種保険の加入手続き など
飲食店を開業する場合に、最初にすべき申請は「食品営業許可」を保健所に申請することです。
ほとんどの飲食店がキレイで清潔感があり安心して利用できるのは、この「食品営業許可」によって規定が定められており検査されているからです。
食品営業許可の申請が必要なければ、飲食店の衛生面が保たれず多くの不安要素が発生するかも知れません。
保健所では、衛生的に問題がある飲食店には許可を出さないため、営業許可をもらうためには衛生面での様々な要件をクリアする必要があるのです。
申請者
許可をもらうためには、申請者(お店の営業者)が欠格事由に該当しないことが条件です。
下記のような場合には、許可を取得することができません。
- 申請者が過去に食品衛生法に関する処分を受けている
- 営業許可を取り消され2年が経っていない
また、許可をもらいたい飲食店は、専任の「食品衛生責任者」をおく必要があります。
食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗で食品の衛生管理を行う人のことで、店舗の衛生環境が法令に適合するように管理します。
飲食店ごとに必ず1人の専任食品衛生責任者を置くことが定められており、複数の店舗の食品衛生責任者を兼任することはできません。
設備
飲食店の設備に関しても、基準を満たす必要があります。
- 清潔な場所
- 耐久性のある構造(鉄骨・鉄筋コンクリート・木造造りなど)
- 取り扱う量に応じたスペース空間
- 耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい材質の床
- 店舗の明るさは50ルクス以上
- 換気設備
洗浄設備も飲食店営業許可のため重視されるポイントで、下記のように定められています。
- 1槽の大きさ(内径):幅45cm×奥行36cm×深さ18cm以上
また、従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置も必要とされています。
保管設備には必ず戸が必要で、冷蔵庫内や調理場内には温度計を設置します。
汚物処理設備は、ハエなど被害のないふたがあり充分な容量を確保する必要があります。
このように、多くの要項があるので、許可を申請する前にしっかりとリサーチして要項を全て満たしておくようにしましょう。
保健所から飲食店営業許可を得るまでの流れ
保健所から飲食店営業許可を得るまでの大まかな流れもチェックしておきましょう。
申請前に保健所に相談に行く
いきなり許可申請を行うのではなく、まずは飲食店開業の相談という形で保健所へ行きます。
事前に相談しておくことで、保健所の検査が入ったときに改善指示を受けて計画がストップしてしまう確率を下げることができます。
また、内装工事を行う前に、店舗の図面を持参して保健所に相談することも大切です。
食品衛生責任者の有資格者が最低1人必要
飲食店を開業する場合には、食品衛生責任者の資格取得が必要不可欠です。
保健所に相談に行く時点で、資格を取得している必要はありませんが、食品営業許可を申請する時点では食品衛生責任者の資格を持っている人が最低1人必要です。
また、店舗の規模によっては「防火管理者」の資格も必要になります。
検査日を決める
食品衛生責任者を取得し設備などを整えたら、実際に店舗に来て検査をしてもらうための日取りを決めます。
保健所の検査員が店舗に来て、設備が申請通りか、基準を満たしているかなどを細かくチェックします。
保健所の検査をクリアすることができれば、営業許可書を交付してもらうことができます。
しかし、検査をクリアすることができなければ、後日、再度検査が入ることになります。
交付された営業許可証を取りに行く
検査をクリアした場合は、営業許可書交付予定日に営業許可書を交付してもらうことができるので、保健所まで取りに行きましょう。
保健所からもらった営業許可書は、店舗のお客様からも見える場所に掲示しておく必要があります。
また、保健所の営業許可は制限付きなので、期限が切れる1ヶ月前には更新の手続きをするようにしてください。
飲食店営業許可を取る為に必要な費用と書類
飲食店の営業許可を取るために必要な費用と書類もチェックしておきましょう。
費用
保健所で営業許可を申請する場合の申請手数料は下記の通りです。
自治体によって違いがあるので、目安として参考にしてください。
- 飲食店開業の場合:16,000円~18,300円
- 喫茶店開業の場合:9,600円~11,500円
書類
提出が必要な書類は下記の通りです。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要と配置図
- 水質検査成績書
- 食品衛生責任者の資格証明書(食品衛生責任者手帳)
- 登記事項証明書
営業許可申請書
営業許可申請書は管轄の保健所でもらうことができます。
最近では、PDFでダウンロードできるところもあります。
営業設備の大要と配置図
営業設備の大要と配置図も、管轄の保健所でもらってください。
営業設備の大要と配置図は、提出用と保管用の二部必要です。
これも自治体によってはPDFでダウンロードすることができます。
営業設備の大要
営業設備の大要は、飲食店の主に厨房の設備についてと、客席・倉庫・更衣室・トイレの設備について書く必要があります。
それぞれ自治体によって違いがありますが、わかりづらい部分だけ抑えておきましょう。
- 合成樹脂:塗床のこと、コンクリートにプラスチックを塗りつけている床
- 防虫・防その合成樹脂張網:防そ=ねずみ、合成樹脂張網=網戸
- 換気の動力換気:換気扇やビダクト
- 採光・照明の人工:蛍光灯や電球など
- 給水:貯水槽を通しているケースや井戸水の場合に該当(日付を入れる)
- 洗浄の自動洗浄機:食器洗浄機(店舗型の流しはシンクが二槽以上必要。食器洗浄機がある場合はシンクの一個として勘定することが可能)
- 更衣室の更衣箱:ロッカー
- 取扱食品の種類:和食・洋食・お菓子など取り扱うものかがわかればOK
- 電話番号:自宅ではなく店舗の電話番号
営業設備の配置図
営業設備の配置図の書き方も、抑えるポイントだけをお伝えします。
鉛筆はNGなので、黒のボールペンで書きます。
定規を使って丁寧に書きましょう。
壁は太線で書きます。
流し・冷蔵庫・手洗器・換気扇・トイレなどの位置関係を明確にする必要があります。
設備の名前も記載します。
水質検査成績書
水質検査成績書は、厨房で使用する水が受水槽を通っている場合や井戸水の場合に必要です。
ビルの受水槽を通っている場合は、管理会社に確認しましょう。
水道直結の場合は提出不要です。
食品衛生責任者の資格証明書(食品衛生責任者手帳)
食品衛生責任者の資格を取った場合は、食品衛生責任者手帳が必要です。
調理師や栄養士の場合は免許証を用意しましょう。
登記事項証明書
登記事項証明書は、法人として営業を行う場合のみ必要です。
また、これ以外にもケースバイケースで、書類の提出が要求されることがあります。
書類の提出方法
書類の提出は、期間に余裕を持って準備しましょう。
飲食店が完成する直前に提出しても、保健所はすぐには来てくれません。
申請を行う時点では、工事の進捗状況の確認や施設検査のスケジュール調整などを行います。
営業許可申請書の書き方
保健所の営業許可申請書の書き方については、個人事業主の営業許可申請書の書き方の中でも難しいポイントだけに絞って紹介します。
- 一番上に書く住所・電話番号→自宅の住所・電話番号を記入(飲食店の住所を書く場所ではないので注意)
- 営業の種類→飲食店営業と記入(2箇所に記入する)
- 申請者の欠格事項→過去に食品衛生法によって罰則を受けたまたは営業許可の取り消し処分を受けたことがない場合は「なし」でOK
栄・調・製・食鳥・船舶・食管・食監・養講・補講・その他と、食品衛生責任者の資格の欄では、下記を参考に記載しましょう。
- 栄:栄養士の免許取得している人
- 調:調理師の免許取得している人
- 製:製菓衛生師の免許取得している人
- 養講:食品衛生責任者の資格を取る講習を受講・修了証をもらった人
- 食鳥:食鳥処理衛生管理者の資格を持つ人
- 船舶:船舶料理士の資格を持つ人
- 食管:食品衛生管理者の資格を持つ人
- 食監:食品衛生監視員の資格を持つ人
- 補講:補充講習会受講者
- その他:他都道府県の資格を持つ人などのこと
該当するものに○をして、資格取得日と登録番号を記載します。
飲食店営業許可を取る為に必要な期間
飲食店を開業するために営業許可を取るためには、ある程度の期間が必要です。
必要な期間をしっかりとチェックして、前もって準備を進めましょう。
施設検査
飲食店の営業許可を申請すると、申請後8日ほどで施設検査が入ります。
施設検査が行われるまでに、店舗が完成しているように計画を進めましょう。
検査をクリアできなければ、再検査のためにさらに日数がかかります。
営業許可証の交付
申請から10〜11日後には営業許可証が交付されます。
施設検査で基準が満たされていることが確認できれば、2~3営業日で申請許可をもらうことができるということです。
申請を1度でクリアするためのポイント
申請から交付までをスムーズに進めるためには、検査を受ける前にしっかりと相談して念入りに準備を進める必要があります。
また、検査をクリアできなかった場合にも備えて、期間にも余裕を持っておく必要があります。
申請後に店舗の構造上の不備などが見つかれば、不備を改善しなければ飲食店を営業することはできません。
設備費用も余計にかかってしまう可能性もあります。
業者に任せっぱなしにしたことにより、やり直しが必要になるなどの失敗例もあるので、業者任せにはせず、自分でも細かくチェックするようにしていきましょう。
また、施設検査の際には立ち会えるように、自分のスケジュールもしっかりと管理しておく必要があります。
飲食店営業許可を取った後にすること
飲食店の営業許可を取った後にすることもチェックしておきましょう。
掲示が必要なもの
営業許可を取ったあとは、「営業許可事項」と「食品衛生責任者の名札」を見やすいところに掲示する必要があります。
営業をスタートする際には、忘れずに掲示しておくようにしましょう。
更新の手続き
飲食店営業許可には有効期限があるので、期間が終了する前に更新手続きが必要です。
有効期間は各自治体によって異なります。
例えば、大阪市は5~6年、名古屋市は7~8年となっています。
新たに申請が必要な場合
営業許可申請をした後に新しいサービスを始めたい場合、営業許可の範疇内であれば新たな手続きは不要です。(例えば、カレー屋でカレーパンを販売するという場合など)
新たに店舗を増やしたり、別のジャンルで新しいことを始める場合には、交付された営業許可とは別の種類の営業許可が必要になることがあるので注意しましょう。
変更の届け出
また、施設や設備の変更や新設、営業者の変更(営業者を子供に譲る場合など)、別の店舗で食べ物を扱うといった場合もあるでしょう。
営業者の住所や店舗名などを変更した場合は、10日以内に保健所へ変更の届出が必要です。
廃業の届け出
店舗をスタートしたら、いつか店舗を閉めるときもあるでしょう。
廃業する場合は、店を閉めた日から10日以内に保健所に廃業届を提出してください。
その他のポイント
営業許可証を取得したあとも、変更や新しく何かをスタートする場合には、その都度保健所に相談することが大切です。
また、飲食店を開業したあとは、日々安全な食べ物を提供するという気持ちを持ち続ける必要があります。
食べ物を扱っている人たちの基本ですが、このようなことに対して安易な気持ちでいると、悲惨な事件が起こる可能性もあります。
飲食店営業許可を得たから全てOKということではなく、ここからがスタートだという自覚を持つことが大切なのです。
飲食店を開業(起業)する際に保健所から許可を取らなかった場合の注意点
ここまで、飲食店を開業する際の営業許可について紹介してきましたが、様々理由から営業許可を取得せずに飲食店をスタートしてしまう人もいます。
ここからは、飲食店を開業する際に保健所から営業許可をもらわなかった場合の注意点を見ていきましょう。
無許可営業は法律違反となる
「小さいカフェだから営業許可が必要ない」と考えている人もいるかもしれません。
しかし、店舗の規模に関係なく、飲食店を運営する場合には保健所の営業許可が必要です。
無許可で営業を行えば法律違反となり、懲役または罰金の罰則対象となることを覚えてきましょう。
また、有効期限が切れていたことに気づかず「知らず知らずのうちに無許可営業になってしまっていた」ということもあります。
しかし、営業許可の更新を行わずに営業を続けていた場合も、無許可営業となります。
無許可営業には罰則が課せられる
では、無許可営業をすればどのような罰則を受けてしまうのでしょうか。
- 未許可の営業の場合:
食品衛生法、風営法に違反する行為にあたり、200万円以下の罰金が課せられる - 虚偽記載での許可や名義貸しの場合:
風営法違反に該当し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金 - 深夜営業の届出を提出をしていなかった場合:
風営法違反により50万円以下の罰金
上記のような状態で営業を続けていると、最悪の場合には営業停止という事態になる可能性もあるので注意が必要です。
決して軽い犯罪と言うことができません。
気づかずに無許可営業になっている場合もある
営業許可の更新を忘れて無許可営業になっていた場合や、食品生成責任者がいなくなったまま営業を続けている場合にも注意が必要です。
また、喫茶店営業許可を取得してるにも関わらず、喫茶店営業許可の範疇ではないメニューを出している場合もあるので注意しましょう。
営業許可以外の注意点
飲食店営業には、他にもいろいろな問題があります。
未成年者へ酒類やタバコを販売してしまった場合や不法滞在外国人を雇用してしまった場合にも営業停止になる可能性があります。
無許可で営業をしていても「バレない、大丈夫」と考えて営業を続けている人がいるのも事実です。
しかし、警察は無許可店舗に対して警戒を強め、お客に扮した私服警官が巡回して厳しくチェックしている場合もあります。
また、無許可営業を続けている店舗は、地域全体にとっても迷惑な存在となるため、厳しい目で見られているものです。
無許可営業によって営業停止という事態を避けるためにも、飲食店を開業する際には、保健所からの営業許可を必ずもらうようにしましょう。
飲食店を開業(起業)する際の保健所のことまとめ
本記事では、飲食店を開業する際の保健所での許可申請について詳しく紹介してきました。
保健所で営業許可を申請する流れをしっかりとチェックしておけば、検査をクリアできずに再検査が必要になるという事態も避けることができます。
開業直前になって慌てて営業許可を申請するのではなく、期間には余裕をもって準備を進めていきましょう。
わからないことや不安なことがある場合には、そのまま進めずに、保健所に相談に行くのがおすすめです。
また、設備に関しては業者任せにせず自分自身でも細かくチェックしておくことで、許可申請を1度でクリアすることができます。
営業許可証を取得した後にやるべきこともしっかりとチェックして、自信をもって飲食店をスタートしましょう。